とうきょうの地域教育No.153
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No.153放課後子供教室地域未来塾のとうきょうの地域教育3平成19年度放課後子供教室3838平成28年度令和6年度(計画)※1 同時に学校教育法の一部改正し、学校は児童、生徒の「体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。」(第31条、第49条、第62条)とした。※2 「新子どもプラン」:平成14年度からの完全学校週5日制の実施にともない、関係省庁の協力を得な※3 教育基本法(新設)(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。がら、継続的に子供たちの体験活動機会の充実などに資する施策を推進するために策定された。平成13年 社会教育法一部改正 「ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実」(第5条第十二号関係)※1平成14年 学校週5日制の完全実施 学習指導要領で、生涯学習の基礎ともなる「生きる力」の育成が必要とされた、「新子どもプラン」※2 が実施され、関係府省の協力の下で、子供たちの体験活動の充実に資する各種施策が推進平成18年 教育基本法が戦後初めて改正 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力の重要性※3 がうたわれた平成19年 「放課後子供教室」の取組を推進 文部科学省と厚生労働省の連携により、「放課後子どもプラン」※4 が推進され、放課後や週末等の子供たちの安心・安全な居場所を設け、全ての子供たちに学習や体験・交流活動等の機会を提供平成20年 社会教育法の改正 平成18年の教育基本法の改正を受け、放課後子供教室や学校支援地域本部の活動を念頭に置いて関係規定が新設※4 「放課後子どもプラン」:各市町村において教育委員会が主導して、福祉部局と連携を図り、原則としてすべての小学校区で放課後の子供の安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として実施。平成26年「放課後子ども総合プラン」平成30年「新・放課後子ども総合プラン」、令和5年「放課後児童対策パッケージ」。※5 「地域学校協働活動」:幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動であり、「放課後子供教室」や「地域未来塾」も含まれる。平成27年 「地域未来塾」の取組を推進 経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難である、または学習習慣が十分に身に付いていない子供たちに対して、地域住民等による学習支援平成29年 社会教育法一部改正 令和 5 年 第4期教育振興基本計画 「地域学校協働活動」※5 が区市町村教委の事務に法定 (共生社会の実現に向けた教育の方向性)「コロナ禍によりその機会が減少した様々な体験活動(自然体験活動、社会体験活動、文化芸術活動等)は、自己肯定感や協調性、主観的幸福感など、ウェルビーイングの向上に資するものであって、体験を通して他者と協働することにより共生社会の実現にもつながる意義を有するものであり、その機会の充実を図っていくことが求められる。」放課後子供教室地域未来塾放課後子供教室実施地域未来塾実施両方実施国の動き背 景“体験活動”や“学習支援”の機会としての地域未来塾東京都の動き放課後子供教室地域未来塾の広がり学校週5日制の完全実施から22年、この間、体験的な学習の機会の充実を目指し、地域の人々の参加を得て様々な取組が展開してきました。そのひとつが放課後や週末等に、安全・安心な子供の活動拠点を設け、「学び・遊び・体験・交流」など可能とする「放課後子供教室」、もうひとつが学習習慣の確立や基礎学力の定着のため、放課後などに子供たちの学習を支援する「地域未来塾」です。コロナ禍で一旦縮小を余儀なくされたこれらの子供たちの体験の機会も、再び元の姿に、また新たな取組も始まりつつあります。放課後等の学習支援や体験・交流活動の多様な取組を紹介します。55放課後子供教室551515地域未来塾56563333放課後子供教室

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